厚生労働省が定めた「登録販売者に対する研修」、いわゆる「外部研修」は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」により、「薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者」に「従事者に対する研修を実施することと」とされています。つまり、「外部研修」を行わなければならないのは、「一般用医薬品販売業者等」であり、個人の登録販売者ではありません。
ただ、現状、店舗販売業者等が企業単位で申込みを行って外部研修を受講させる場合だけでなく、個人の登録販売者に受講責任を通知し、その管理を企業が行うといった場合もあるようです。